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AGA薄毛治療費は確定申告で医療費控除OK?国税庁に確認した

現在AGA治療中のわたしですが以前から気になっていることがあります。

それは・・

「フィナステリドやデュタステリドなどのAGA薄毛治療は医療費控除対象となるのか?」という点です。

いろいろネットでも調べてみましたが意見は分かれていました。

AGAやFAGA治療は年間で考えるとそれなりの治療費になります。

保険適用外の自由診療は仕方ないとしてもすこしでも控除されたら嬉しいですよね。

そこで国税庁に確認してみたお話などをしていきます。

ぜひご覧下さい。

1.医療費控除とは?

年間で10万円以上もしくは所得の5%以上の医療費を支払った場合に受けられる制度です。

医療費には診療費とあわせ処方された薬代も計上します。

10万円を超えた金額を所得から控除できます。

自分以外にも同一生計の家族の分も合算できます。

医療機関にかかるための公共交通機関の交通費も含めることが出来ます。

控除の上限は200万円です。

 

なお、病気などで保険金を受け取った場合はその金額に注意が必要です。

受け取った保険金額は年間医療費の総額からマイナスする必要があります。

でも実際のところ家族のものをあわせてもなかなか10万円を超える医療費は普通難しいですよね。

しかしAGAの治療費がもし認められたらその金額を超えることも多いはずです。

2.AGA治療は医療費控除対象になる?

通院してAGAの治療を行う場合は病院にもよりますがだいたい月平均1万円前後はかかると思います。

フィナステリドやデュタステリド、プロペシア、ザガーロなどの内服薬だけでなくミノキシジル外用薬などを加えるともうすこしかかりますよね。

そうすると年間での費用は10万円を超えます。

自由診療であることは仕方ないとしても確定申告での医療費控除があれば嬉しいですよね。

ただし・・問題があります。

いままでAGA薄毛治療は医療費控除として認められないという意見も多かったのです。

 

医療費控除の条件は主に以下です。

  • 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

参考:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

つまり疾病、病気の治療行為に当たるかどうかです。

しかしAGA治療は今まで放っておいても生命に関わるものではないということから認められないことが多かったようです。

美容整形など病気の治療ではないものは医療費控除対象として認められていません

AGA治療も見た目を良くしようとする行為とされ美容整形と同類とされてきたのでしょう。

ちなみにアボルブは前立腺肥大症の治療の場合のみ医療費控除対象でしょうし、AGA以外の脱毛症である円形脱毛症等の場合も認められる可能性が高いでしょう。

でも、そこで考えました。

AGA治療は脱毛症治療の医療行為ではないの?」と。

AGAからうつ病など精神疾患へ発展することも多いと思いますし治療も一般的になってきています。

そこでAGA治療費が医療費控除対象になるかをいろいろ調べてみました。

しかし国税庁のホームページにAGAの医療費控除についてははっきりとは書かれてはいませんでした。

そこで思い切って国税局に電話して聞いてみようと思ったのです。

3.国税局に電話してみた

以下の国税庁のページから電話して問い合わせてみることにしました。

国税に関するご相談について

「国税局電話相談センターに問い合わせる」を選びます。

居住地を管轄する税務署の電話番号へかけると上記のセンターへ繋がります。

早速担当のかたに聞いてみました。

「通院してAGAの薄毛治療をしています。領収証や明細もあるのですが医療費控除対象になりますか?」

「はい、なります。治療とわかる書類、領収書、明細があれば大丈夫です」

非常にシンプルに話が終わりました。

国税局のかたにも丁寧・シンプルにご回答いただきました。

これで安心して今年の確定申告が出来ますね。

 

しかし注意点もあります。

医師の治療行為であることが重要です。

病院や専門クリニックのかかりつけの医師にご自分の症状と治療行為にあたるかは確認しましょう。

例えば薄毛の程度が初期の場合。

本人が薄毛と思っていてもそれほど進行していなければNGになるとも思います。

なぜならそれは治療ではなく審美目的、つまり美容のためと捉えられる可能性が高いからです。

脱毛がそれなりに進行していれば脱毛症治療と認められるかもしれません。

そのためにも医師への確認が必要なのです。

 

AGAでも海外からなどの個人輸入の薬の場合は難しいと思います。

以前に病院で塗布薬を処方してもらったことがありますがそちらは認められるかもしれませんね。

また、通院治療時の明細や領収書などはかならずとっておきましょう

領収書は確定申告後も5年間の保管義務がありますから無くさないようにしましょう。

いっぽうでリアップなどの発毛剤について医療費控除可能かの記事もあります。

4.まとめ

いままでAGA治療費は医療費控除対象外と思っていましたので確認して大きな収穫でした。

昨年の確定申告では完全に除外していましたので・・

確かに以前は美容整形のようにNGだったのだと思います。

男女の薄毛治療も美容整形も保険適用外の自由診療ですから医療費控除も無理と考えていました。

そうなんです。

「保険適用外の診療(自由診療)イコール医療費控除もされない」ではありませんでした。

ただし…

病院や専門クリニックのかかりつけの医師にご自分の症状と治療行為にあたるかを必ず確認してください。

ご自分が脱毛症と思っていても医師の診断が異なる場合もあるからです。

 

最近になりAGAやFAGAの薄毛治療が昔より一般的になりましたよね。

「AGA治療も病気を治すための治療行為ではないか」という声に耳を傾けてくれたのかもしれませんね。

先程もおはなしした医師が治療行為と認定してくれた場合なら…

もし税務署から問い合わせがあっても脱毛症を治すための医療行為であると自信をもって説明できます。

申告時に作成する書面にもそのように記載しようと思います。

 

ただしルールが変わったばかりならば・・

税務署のかたの考えも地域によりけりで完全に統一されていない可能性もまだあります。

確定申告前には各地で無料の相談会も開かれ参加したこともあります。

そうした物を利用したり申告前にお近くの各自治体の税務署に確認したり。

税理士さんに確認されるのはベストですね。

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これは医療費控除以上にとんでもない節約ですよね。

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いっぽう、ご自身で書類を作成する場合、医療費控除や確定申告はまとめて一気に行うと非常に大変です。

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多くの取材記事があり口コミでもいろいろと比較ができるはず。

どうせ支払うものならば見て利用してみるのも面白いと思いました。

 

AGAやFAGA治療はやはりオンライン診療がおすすめです。

控除うんぬんより、通院時に払う金額自体が少なくなればダイレクトに節約になりうれしい。

わたしもはじめてのころはなんとなく怖くて相談も出来ずにいました。

ところが・・通院してしまえばあっけないものでした(笑)

いまでは治療せずにAGAが進行するままのほうがよほど不安だったと思っています。

気になる場合は下記で詳しく触れていますのでぜひご覧下さい。

少しでも当記事がなにかのお役に立てばうれしいです。

ご覧いただきありがとうございました。

 

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