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AGA育毛剤リアップなどは医療費控除できる?セルフメディケーションとは?

AGAやFAGAの薄毛対策として、ミノキシジルを配合した発毛剤をドラッグストアなどで購入して使い始める方もいると思います。

代表的な商品として知られているのが「リアップ」ですよね。

リアップなどのミノキシジル発毛剤は第1類医薬品に分類され、薬剤師による情報提供を受けたうえで購入する必要があります。

医療機関を受診しなくても購入できるため、薄毛対策を始める際の選択肢の一つになりますよね。

 

ただし継続して使用すると、それなりの費用がかかります。

たとえば月に1本使用すると、年間ではかなりの金額になります。

意外とお金がかかるかも…

そこで気になるのが、

「リアップなどのミノキシジル発毛剤は、医療費控除の対象になるの?」

という点ではないでしょうか。

 

さらに、医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という制度もあります。

この記事では、リアップなどのミノキシジル発毛剤について、医療費控除の対象になるのか、セルフメディケーション税制は利用できるのかを整理して解説します。

早速行ってみましょう!

1. ミノキシジル発毛剤リアップは医療費控除の対象になる?

結論からいうと、リアップなどのミノキシジル発毛剤を、一般的な薄毛対策として自分で購入した場合、通常の医療費控除の対象にはなりません。

リアップは医薬品ですが、医薬品であれば何でも医療費控除を受けられるわけではないからです。

 

医療費控除の対象となるのは、基本的に医師または歯科医師による診療・治療の対価や、治療または療養に必要な医薬品の購入費用です。

国税庁の説明でも、病気の予防や健康増進のために使用する医薬品の購入費用は、医療費控除の対象にならないとされています。

そのため、一般的な薄毛対策として購入・使用するリアップについては、医療費控除の対象外と考えておきましょう。

 

一方、医療機関を受診して脱毛症などの治療を受け、その治療に必要な医薬品として処方された場合は、医療費控除の対象となる可能性があります。

ただし、医師から処方された医薬品だからといって、必ず対象になるわけではありません。

実際の治療内容や医薬品の使用目的などを踏まえ、治療または療養に必要なものとして扱われるかどうかが判断のポイントになります。

個別の事情については、治療上の必要性を医師に確認し、医療費控除の適用については税務署などに確認してください。

 

AGAの治療では、プロペシアやザガーロ、フィナステリド、デュタステリドなどの内服薬が処方されることがあります。

これらについても、医療費控除の対象になるかどうかは、実際の治療内容や医薬品の使用目的などを踏まえて判断する必要があります。

市販の育毛剤を使っていた頃と、その後のAGA治療

わたし自身も、薄毛を感じ始めた当時は、まず市販の育毛剤などで薄毛対策をしていました。

しかし、使い続けても自分の薄毛を改善するのは難しいと感じ、薬による治療が必要なのではないかと思うようになりました。

当時は現在のようなAGA専門クリニックが身近にある状況ではなかったため、皮膚科を受診しました。

そこで処方されたのがプロペシアです。

 

市販品で対策する方法と、医療機関で診察を受けて治療する方法は、同じものではありません。

薄毛の原因や状態によって選択肢は異なるため、市販品だけで判断せず、医療機関に相談することも一つの方法だと思います。

プロペシアを含むAGA治療を続けてきた経過については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

医療機関での治療を検討する場合は、AGAクリニックの選び方や費用の比較も確認しておきましょう。

2.セルフメディケーション税制について

医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」があります。

対象となる特定一般用医薬品等を購入した場合に、その購入費について所得控除を受けられる制度です。

本人が使用する医薬品だけではなく、生計を一にする配偶者やその他の親族が使用するために購入した対象医薬品も含まれます。

 

控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等の購入費の合計額から1万2千円を差し引いて計算します。

控除できる金額の上限は8万8千円です。

なお、保険金などで補填される金額がある場合は、その金額を差し引いて考えます。

 

また、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除を同時に利用することはできません。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、どちらか一方を選択することになります。

2026年分については、令和8年(2026年)12月31日までに購入した対象医薬品がセルフメディケーション税制の対象となります。

なお、2027年(令和9年)1月からは制度が改正され、スイッチOTC医薬品については適用期限が撤廃され、それ以外の対象医薬品については令和13年(2031年)12月31日まで延長されます。

対象となる医薬品の範囲も見直されるため、今後利用する場合は、購入する年に応じた対象品目一覧を確認することが大切です。

 

さらに、セルフメディケーション税制を利用するためには条件があります。

適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者であることが必要です。

一定の取組には、例えば以下のようなものがあります。

  • 保険者(健康保険組合や市区町村の国民健康保険など)が実施する健康診査
  • 40歳から74歳までを対象とする特定健康診査(生活習慣病の予防を目的として行われる健診)
  • 特定保健指導
  • 予防接種(インフルエンザワクチンなど)
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

40歳から74歳までの方は、加入している医療保険者などが実施する特定健康診査も、セルフメディケーション税制の適用要件を満たすための取組の一つになります。メタボリックシンドロームと診断されている人だけが対象というわけではありません。

ただし、一定の取組を行う必要があるのは、医薬品の購入費について控除を申告する本人です。

3.スイッチOTC医薬品について

では、スイッチOTC医薬品とは何でしょうか?

スイッチOTC医薬品とは、もともと医療用医薬品として使われていた成分を、一般用医薬品(OTC医薬品)として薬局やドラッグストアなどで購入できるようにしたものです。

OTCは「Over The Counter」の略で、医師による処方箋がなくても薬局やドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品を指します。

 

セルフメディケーション税制では、こうしたスイッチOTC医薬品などのうち、厚生労働省が指定する対象品目が控除の対象となります。

なお、現在のセルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品だけでなく、一定の非スイッチOTC医薬品も対象となっています。

 

対象となる医薬品かどうかは、商品ごとに確認する必要があります。

購入した際のレシートなどには、セルフメディケーション税制の対象商品であることが表示されます。

また、一部の対象医薬品では、パッケージに識別マークが表示されています。

そのため、セルフメディケーション税制を利用する場合は、購入した商品が対象品目に含まれているかをしっかり確認しておきましょう。

※画像はイメージです

4.リアップはスイッチOTC医薬品?

では、リアップなどのミノキシジル発毛剤は、セルフメディケーション税制の対象になるのでしょうか?

結論からいうと、リアップなどのミノキシジル発毛剤は、2026年10月1日時点のセルフメディケーション税制の対象品目には含まれていません。

リアップは、医療用医薬品から一般用医薬品に転用されたスイッチOTC医薬品ではありません。

 

大正製薬によると、リアップは1999年に日本初のダイレクトOTC薬として発売されました。

ただし、スイッチOTC医薬品ではないからといって、セルフメディケーション税制の対象にならないとは限りません。

現在の制度では、スイッチOTC医薬品だけでなく、一定の非スイッチOTC医薬品も対象となっています。

そこで、厚生労働省が公表している対象品目一覧を確認してみましょう。

 

2026年10月1日時点のスイッチOTC・非スイッチOTCの対象品目一覧には、「リアップ」や「ミノキシジル」を含む発毛剤は掲載されていません。

そのため、ドラッグストアなどで購入したリアップの購入費を、セルフメディケーション税制の対象として申告することはできません。

※画像はイメージです

対象品目は変更されることもあるため、最新の情報は厚生労働省の対象品目一覧で確認してください。

リアップも対象だったら助かるんだけどな……

なお、リアップなどのミノキシジル発毛剤を継続して使用する場合、購入費が負担になることもあります。

そのため、セルフメディケーション税制とは別に、発毛剤そのものを価格や成分、容量などから比較して選ぶという考え方もあります。

ミノキシジル発毛剤について詳しく比較したい方は、こちらの記事も参考にしてください。

・男性向けのミノキシジル比較

塗りミノのおすすめ発毛剤9選!実際に使って比較・解説します

・女性向けのミノキシジル比較

女性用ミノキシジル発毛剤おすすめ5選!効果・副作用や選び方を解説

5.まとめ

リアップなどのミノキシジル発毛剤については、ドラッグストアなどで自分で購入して使用する場合、通常の医療費控除の対象とはなりません。

また、現在のセルフメディケーション税制についても、リアップなどのミノキシジル発毛剤は対象品目に含まれていません。

 

一方で、医療機関を受診して治療を受け、その治療に必要な医薬品として購入・処方されたものについては、医療費控除の対象となる可能性があります。

この場合は、単に「AGAの薬だから対象になる」ということではなく、実際の治療内容や医薬品の使用目的などを踏まえて判断することが大切です。

医療費控除の対象になるか迷う場合は、医師や病院に確認してみましょう。

※画像はイメージです

セルフメディケーション税制については、対象となる医薬品が決められています。

スイッチOTC医薬品だけでなく、現在は一定の非スイッチOTC医薬品も対象となっているため、「スイッチOTCかどうか」だけで判断せず、購入した商品が対象品目に含まれているかを確認するようにしましょう。

 

対象となる医薬品を購入した場合は、購入した商品や金額が分かるレシートなどを保管しておくことも大切です。

本人が使用するものだけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために購入した対象医薬品も制度の対象となる場合があります。

 

医療費控除やセルフメディケーション税制は、対象になる条件がそれぞれ決められています。

「医薬品だから控除できる」「スイッチOTCだから必ず対象になる」というわけではありません。

実際に購入した医薬品が現在の対象品目に含まれているか、そして自分が制度の適用条件を満たしているかを確認することが大切です。

税制は変更されることもあるため、確定申告をする際には、国税庁や厚生労働省が公開している最新の情報も確認しておきましょう。

もし市販の発毛剤を使用するだけでなく、AGAそのものについて医療機関で相談・治療することを考えている方は、クリニックの選び方についてこちらの記事も参考にしてください。

 

使える制度があれば、条件を確認したうえで上手に利用していきたいですね。

この記事が、AGAの治療や発毛剤の購入について考える際に、少しでもお役に立てればうれしいです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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